昨日から降り続いた雨、風が夕方になってやっとどこかへ行ってくれました。
外を見ると、役所の控え室からは秩父の山々のシルエットがくっきり。
議会が終わってから生活相談に追われています。
昨日は、Aさん(83歳)とBさん。
「Aさんの事例から」
Aさんは所得約90万円(収入は約170万円)。
高齢者のケアハウスに入居して月々12万円の費用がかかります。
それに加えて介護保険料が第5段階で年69,170円、後期高齢者医療保険料は37,500円です。
収入の大部分がケアハウスの費用でなくなり、年間10万円以上の社会保険料では暮らしていけないと、相談されました。
住民税の申告をしていなかったので、もう一度見直してみました。
すると、介護保険料が控除されていませんでした。
しかし、課税されているため高い介護保険料の段階もかわらず、いくらも税金が戻ってきません。
税務課に問い合わせなどをする中で、要介護1でも障害者控除(住民税で33万円)が適用になることがわかり、これで非課税にすることができました。
その結果、後期高齢者医療保険料は残念ながら計算式が所得を基準におこなわれるため減額にできませんでしたが、介護保険料を現在の第5段階から第1段階にさげることができました。
第五段階の保険料は69,170円→第1段階は31,440円
半分以下にすることができました。
ご存じかもしれませんが、以前は障害者控除は介護度3以上を基本としていましたが、今は介護度1でも適用できるようになっています。
重度になると特別障害者控除の適用となります。
収入が少なくても申告はすべきであり、受けられる控除はすべて受けなければ過剰に税金や保険料を払ってしまうことになりかねません。
所得税の障害者控除は38万円、住民税で33万円です。ぜひご活用を!
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