こんにちは、日本共産党都議会議員(練馬区選出)とや英津子です。
都議会第三回定例会が10月7日に終わりました。
物価高騰から都民の暮らしと営業を守るために都政が果たす重要な役割、また、都立公社病院の独法化問題やコロナ対策、統一協会問題も取り上げた議会でした。
詳しくは談話(こちら)をご覧下さい。
最終日に私たちは、英語スピーキングテストを入試に活用させないための議員連盟(中学英語スピーキングテスト(ESAT-J)の都立高等学校の入学者選抜への活用を中止するための東京都議会議員連盟」)を42人の都議会議員で発足させました。
13日には役員で記者会見も行いました。
会長 風間ゆたか
副会長 アオヤギ有希子、岩永やす代、漢人あきこ、桐山ひとみ、竹井ようこ、松田りゅうすけ
事務局長 とや英津子
この8名を中心に運営していきます。
記者会見でマスコミの方々に主に聞かれたのは、どうやって中止させるのか。この問いが一番多かったように思います。また、ここまできているのに今さら中止にしたら混乱するのでは、準備している生徒もいるのでは等の質問です。
最後は都教委の決断ですが、論戦を通じてこのテストがほころびだらけ、入試として破綻していることは明らかになりました。生徒や保護者、関係者や専門家のみなさんと都教委の決断に追い込みたい。
中止の場合は、入試要項から英語スピーキングテストの部分の変更が必要になるので、教育委員会への報告と承認というステップになるでしょう。
しかし、都教委が自主的に入試活用を止めるでしょうか。その可能性は低いかもしれません。
もう一つ重要なことは違法性です。
9月30日の質疑で私は、テスト実施の違法性について質しました。
ベネッセの「中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J)」はアチーブメントテストである。その場合、都教委は区市町村に実施の協力をしてもらわなければならない。これはテストが教育活動の一環だからです。教育活動は学校や教師だけができることです。教育委員会がテストをするとしたら、自らが設置する学校に対し地教行法第21条17号を根拠に、行政調査として行うことができます。
国や都道府県教育委員会が区市町村立学校の生徒に対しテストを行うとしたら、地教行法第54条2項を根拠に区市町村教育委員会にお願いするしかありません。応じるかどうかは区市町村教育委員会の判断です。
ESAT-Jは、入試学力テストではないので、強制はできないのです。それを入試に使えば、受けない生徒は不利益を被るので事実上の強制になり、区市町村教育委員会や学校の自主性・自律性の侵害であり、教育基本法16条が禁じる「不当な支配」にあたります。
質疑ではこれらについて追及しましたが、都教委は根拠法令も答えず、教育基本法16条3項にもとづくテストとしか答弁しませんでした。様々な聞き方をしましたが、根拠法だけは答えない。なにかやましいことがあるのではないか、と疑いたくなるような答弁でした。
今後、さらに追及していくつもりです。
今さら中止にしたら混乱を招くのではないか。
これは、都教委の責任を免罪する主張です。今でもテストの仕組みや全容について知らない家庭もあるのです。入試では考えられないことです。実施すれば計り知れない被害を子どもたちにもたらすことになります。東京の入試制度の根幹に関わる問題が都教委の暴走という形で強行されようとしています。
17日(月)は都教委からのヒアリングを議連として受けます。
この記事へのコメントはありません。