駆けある記

一般質問②生活保護と子どもの貧困

 

 

こんにちは、練馬区議会議員とや英津子です。

今朝はとてもさわやかな朝でした。火曜日の定例駅宣は練馬駅南口から、緊迫した情勢の戦争法案について訴えました。

昨日は、4万5000人もの人が国会を包囲しました。私も仕事を終えて向かいました。桜田門駅を下りると、大勢の警官が改札口や外にあふれ、集会参加者の行く手をはばんでいましたが、車道の参加者の勢いにはかないません。

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でたらめな戦争法案は、廃案しかありません。最後まで頑張りましょう。

さて、区議会第三回定例会で一般質問をしました。順次紹介していきます。今回は「生活保護と子どもの貧困」について。

つぎに生活保護制度に関連してうかがいます。
第1に、保護基準の引き下げについてです。
保護基準が2013年8月から連続で切り下げられ、わずか1年8か月の間に生活扶助が平均6.5%、最大で10%も削減されました。2013年4月と現在の保護費を比較すると、練馬区では夫婦と子2人の4人世帯で13,740円も減額となっています。食事を1日2食で済ませる人、夜になっても電気もつけずテレビもないという人。また、節約のため人付き合いを制限せざるを得なくなり、孤立にもつながっています。道理のない切り下げを許さず、国に対し基準の改善を要求し、その財政措置を求めていくべきではありませんか。答弁を求めます。
住宅扶助費も本年7月から改定され、2人世帯が64000円に、5,800円も減額されました。住まいは人権です。国交省が示した「最低居住面積水準」では、生活に必要不可欠な水準として、単身者は25㎡、2人世帯で30㎡などとしています。この最低水準に適した住宅での生活が、新しい扶助基準のもとで保障できるのか、扶助基準を理由に、劣悪な住環境を押し付けることにならないのでしょうか。区の考えをお聞かせください。
住宅扶助の削減に対する批判が広がり、厚労省から経過措置をとるよう通知が出されています。区はこの通知内容に沿った対応を行っているようですが、今後も遵守するとともに、経過措置終了後も個別の実情に即した柔軟な対応を取るよう求めます。また転居する場合には最低居住面積水準を満たす物件へ転居できるよう支援することを求めます。2点、お答えください。

第2に、子どもの貧困についてです。
私どもは前定例会で、今年度は保護基準引き下げの影響が必至なことから、就学援助基準の引き上げを求めましたが、区は答弁しませんでした。懸念した通り今年の就学援助認定者は、昨年比で約800人も減少しています。これだけ多くの子育て世帯が影響を受けていることについて、区の認識と援助が打ち切られた世帯への対応を改めてお答えください。さらに、制度から排除される世帯を生み出さないために、基準を1.3倍~1.5倍に引き上げることを求めます。ご答弁ください。
【教育振興部長】私から、就学援助費についてお答え致します。
就学援助費の認定基準は、生活保護基準にもとづいているため、認定数は変化することとなります。
保護基準の変更にともなう措置や認定基準の変更については、現在のところ考えておりません。以上であります。

また、区は前定例会で子どもの貧困について「調査を行う考えはない」と答弁されました。ケースワーカーや生活サポートセンターでの相談等を通じて個別の困窮状況や原因を把握しているからとのことですが、それでは保護家庭や相談に来た人だけに対象が限られてしまい、不十分です。この問題で、足立区では小学1年生を対象に実態調査に乗り出しました。これは保護者の経済状況と子どもの生活習慣との関連や、貧困が子どもに与える影響などをつかみ、明らかになった課題に取り組むというものです。区は「貧困の連鎖を断つことが重要」とも答弁され、今定例会の所信表明では、学習支援と相談機能の拡充を明らかにしました。しかし実効ある手立がどうすればできるのか、実情に合った対策を取るためにも、実態調査をすべきです。答弁を求めます。
【福祉部長】私から生活保護と生活困窮世帯の子どもへの支援についてお答えします。
生活保護費の基準の改定については、国が社会保障審議会の検証結果を踏まえ、社会経済情勢を総合的に勘案して実施しており、不当な水準であるとは認識しておりません。国に改善を要求する考えはありません。
都市部には、国土交通省の「住生活基本計画」上の、「最低居住面積水準」を満たさない住居が数多く存在していますが、その全てが劣悪な住環境にあるとはかぎりません。区といたしましては、住宅扶助費の範囲内で、適切な住居を確保できるものと考えております。
新たな住宅扶助費基準の適用に当たっては、車椅子使用の障害者の場合等、世帯の状況に応じて設定されている特別基準や、新たな基準の適用を契約更新時まで猶予できる経過措置が設けられていることを踏まえ、きめ細かな対応に努めてまいります。経過措置終了後は住宅扶助費の範囲内で、適切な住居が確保できるよう必要な支援を行っていきます。
なお、この経過措置につきましては、当初の改定内容に含まれており、基準改定後に設けられたものではありません。
次に、子どもの貧困実態調査についてです。
生活困窮世帯の子どもへの支援は、重要な課題と認識しております。
現在、生活サポートセンター等において、町内関係部署やハローワーク、民政委員等と連携して、直接相談に来る方だけでなく、生活困窮家庭の早期発見に幅広く取り組むとともに、決め細かな相談対応により、個別の困窮状況や原因の把握に努めております。
個人情報の保護や、実態把握の精度などの課題があり、さらに検討を深める必要があることから、現時点で、調査を実施する考えはありません。私からは以上です。

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