練馬区内にはたくさんの私道が残されています。
権利者がそのままで良いと希望する場合はいいのですが、建築基準法上住宅の建て替えや新たに建築するには、公道に2メートル以上接していなければならず、よく相談をうけます。
桜台にお住いのAさんからこの件でご相談をうけました。
40年以上前に建てられた、6件の住宅のうち公道に面しているのは2件だけ、私道上にコの字型に建っています。
当時の不動産会社か建築会社が、違法を承知で建て売りしたようです。
そろそろ建て直したいが、再建築不可なのでできない、なんとかならないかというものでした。
役所の担当者に事情を話したところ、以前は権利者全員の承諾がないと公道扱いできなかったのですが、現在協定道路扱いといって、権利者の過半数の承諾があれば再建築可能にできる道があることがわかりました。
Aさんと一緒に役所の担当者から詳しい話を聞き、一定の条件をクリアすればできることになりました。
私道の幅や、権利者の承諾、測量図面の必要性など条件はありますが、思い切ってこの機会にやってみようということになりました。
土地や建物は権利がよく調べると複雑になっていることもあり、面倒な部分もありますがいずれは考えなければならないことです。
お気軽にご相談を。
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