駆けある記

くらしに役立つ制度紹介ー差額ベッド代

こんばんは、練馬区議会議員とや英津子です。

今朝生活と突き上げてくるような地震がありました。東京湾が震源地のようですが、びっくりして起きてしまいました。我が家の息子は、気がつかずぐっすりだったそうです。

この間集中豪雨で栃木・茨木をはじめ、大変な被害が出ています。今日は、被災地への募金活動も夕方、氷川台の駅で行い、みなさまにご協力をいただきました。

地域を歩いていて出会った猫

 地域を歩いていて出会った猫

さて、くらしに役立つ制度を紹介したいと思います。

この間の医療制度改悪で、医療費がかさんで大変という方も多く、特に差額ベッド代はどの方も悩みの種です。

厚生労働省は、昨年3月26日に、各都道府県などに「療担規則及び薬担規則並びに療担基準にもとづき厚生労働大臣が定める提示事項等」及び『保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の実施上の留意事項について」という通知を出しています。

「通知」では、差額ベッド代を求めてならない場合として、次の例を挙げています。

①同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない、患者側の署名がないなど内容が不十分な場合も含む)。

②患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室に入院させる場合。

③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合です。

差額ベッドの部屋しかないと言われたら

「治療上必要なのかどうか」を確認しましょう。必要な場合差額ベッド代とはなりません。必要ないのであれば大部屋に移してもらうよう要求する。

差額ベッドで病院とこじれる場合もあります。その時は生活と健康を守る会へとあります。とや英津子事務所でも受け付けています。お気軽にご相談を。

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