駆けある記

都の建築安全条例について

こんにちは、日本共産党都議会議員とや英津子です。

都議会第四回定例会で、都議団が反対した建築安全条例の改正についてお知らせします。

今回の条例改正は、昨年6月に建築基準法がかわったことに伴って都の条例も改定し法令との整合性をはかるというものです。都議団は人命に関わる問題であり、国の規制緩和にあわせるのではなく都が自ら安全上必要な制限を付加すべきとの立場から反対をしました。

【改正の概要】

(1)耐火性能に係る制限の合理化

 ・木造密集地域等に存する建築物は、規模に応じて耐火建築物または準耐火建築物とすることが義務づけられているところ、延焼防止性能を有する建築物(外壁や窓の防火性能を高めることにより、内部の柱等の木材利用を可能としている建築物)でも可能とする。

・福祉施設などの特定の用途の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることが義務つけられられているところ、火災発生時に在館者が避難を終了するまでの間の、倒壊防止性能及び延焼防止性能を有する建築物でも可能とする。

(2)戸建て住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化

・小規模特殊建築物に定める、避難階の直通階段から出口までの防火区画の仕様を緩和。

その他

建築安全条例は、店舗、劇場など不特定多数が利用する用途などに供する建築物、いわゆる特殊建築物については大会安全性を求める規定となっています。

ところが、今回の条例改定は建築基準法によって緩和された規制にあわせて都条例の制限も緩和するものです。

改定案では、3階建て、延べ面積200㎡未満の特殊建築物について、耐火建築物、準耐火建築物でなくてよいことになります。特殊建築物には障がい者や高齢者のグループホームなどが含まれ、夜間は職員が一人体制になるところが多いのが実態です。床面積が小さい建築物は避難経路も短く避難に要する時間が比較的短くなるというのが技術的知見と都は説明しますが、建築物が小さければ避難時間も短いと一概には言えません。

また、改定案では戸建て住宅等の福祉施設などへの用途変更に伴う制限が緩和され、直通階段から出口までの経路の壁や扉もスプリンクラーと併用すれば従来の20分防火設備でなく10分防火設備でよいとしています。

都が建築安全条例を策定した本来の目的に照らし、安全上、防火上、衛生上必要な制限をどうすべきか検証し直すことが必要です。

 

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