駆けある記

スクールカウンセラーの労働環境改善について

こんにちは、日本共産党練馬区選出都議会議員とや英津子です。

スクールカウンセラーの大量解雇が大問題になっています。私たちはこの問題を重視し、取り組んでいます。私は大量解雇が行われる前に、2021年に心理職ユニオンが取り組んだアンケートと、この間おこなってきた聞き取り調査をもとに昨年11月の文教委員会での質問を準備しました。しかし、時間の関係もあり実現しなかったので、加筆修正した上で、「質問趣意書」を提出しました。

第一回定例会の質問として公開されましたので以下、紹介します。

都教委の冷たい答弁が浮彫りになりましたが、今後の労働環境改善の足がかりとなる答弁もしています。長文ですが、お読みいただけると幸いです。

 

【スクールカウンセラーの労働環境改善について】

スクールカウンセラーの労働環境改善について 心理職ユニオンでは、2021年9月から約2か月間、東京都に雇用されて 働くスクールカウンセラー 1,514名を対象に、労働実態についてのアンケ ート調査を行いました。この調査の回答数は 702通、回収率 46%と、通例 に比べ非常に高かったとのことです。調査報告書は「調査結果から、都S C(スクールカウンセラー)が雇用への不安や業務を遂行上、様々な疑問 や困難を抱えていることが明らかになったが、それらを丁寧に聞き取り検討される機会がこれまで全く設けられなかったことが、高い回収率につながったのではないか」と推測しています。 私も拝見しましたが、時間外労働への賃金未払いや休憩時間がとれない など労働基準法違反が疑われる状況、納得しがたい雇い止めや勤務校数削 減、予期せぬ勤務校の変更、スクールカウンセラーの専門性や職務の理解 不足など、専門職にふさわしいリスペクトがされず、理不尽な労働環境が あることがわかりました。 スクールカウンセラーは、1校につき原則週1回、年 38回勤務の会計年 度職員です。現在、すべての公立の小学校、中学校、高等学校、義務教育 学校、中等教育学校に配置され、特別支援学校への配置も進められていま す。学校にとってなくてはならない専門職です。都教育委員会は、子ども たちや保護者、教員など学校関係者のために働くスクールカウンセラーに ついて、認識を深め、労働環境の改善に努める必要があると考えます。

Q1,不登校や発達障害、いじめ、生徒同士また教員との関係の悩みなど、 スクールカウンセラーに相談に乗ってもらい救われたという子どもたち、 また保護者がたくさんいます。スクールカウンセラーに専門的な観点か らの助言や援助をもらえて本当にありがたいという教職員の声も数多く 聞いています。不登校、虐待、いじめなど子どもの置かれている環境が深刻化して いるもと、スクールカウンセラーの仕事は極めて重要だが、見解を伺う。

回 答 スクールカウンセラーは、不登校やいじめ、児童虐待等の未然防止・早 期発見等、子供の悩みや抱えている問題の解決に向けて、心理の専門家と して、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たし ていると捉えています。

調査では「職場においてストレスとなる要因があるか」との問いに、87%が「ある」と答えています。その要因の上位3つは、「時間外の無償労働」「雇用の不安定さ」「社会保障がないこと」でした。最初に時間外労働について伺います

Q2,スクールカウンセラーの終業時間は 16時 45分です。一方、管理職や担任が多忙なため、気になる子どもの情報共有やケース会議の時間が16時45分以降に設定されることも少なくないそうです。子どものことを考えれば断るわけにもいかず、かといって教員の多忙な状況を見れば勤務時間内に設定して欲しいとも言えず、勤務時間外に会議をしているとのことでした。こうした実態があることをご存じですか。

回 答 スクールカウンセラーの勤務時間は、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用 職員設置要綱」等に基づき、一日7時間45分と定めています。 なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。

Q3,アンケートでは、 87%が残業を「している」と回答しています。残業代の支払いがどうなっているのかと、 2022年度の支払い実績を伺います。支払われないとしたらその理由をお答えください

回答 令和4年度におけるスクールカウンセラーへの超過勤務手当相当の報酬 の支払実績はありません。 なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。

Q4,都教委作成の「スクールカウンセラー活用のガイドライン」では、「学校は、出勤簿を作成し、出退勤及び勤務状況を把握する」となっています。出退勤や勤務時間の把握はどのように行っているのか、タイムカード的な機械で把握するシステムが導入されているのか、都立学校と区市町村立学校それぞれについて伺います。

回答 スクールカウンセラーの勤務時間は、一日7時間45分と定めており、その管理は、配置校の校長が行っています。 タイムカード様のシステムについては、都立学校には配備されていませ ん。また、区市町村立学校は、区市町村教育委員会が判断するものです。

Q5 「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間に関す る規則」では、臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、勤務 時間以外の勤務を命じることができるとされています。また、あらかじめ命じることができなかった場合でも、事実を確認して、あらかじめ命じた場合と同様の扱いにする旨が定められています。これらを学校管理職とスクールカウンセラーに周知することを求めます。

回答 スク-ルカウンセラーの勤務時間は 、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用 職員設置要綱」等に基づき定めています。これを踏まえ、配置校の校長は、勤務時間を管理しており、そのことに ついてスクールカウンセラーにも周知しています。

Q6,残業をしているのに残業代を支払っていなければ、労働基準法違反です。実態にあった残業手当を支給するべきです。いかがですか。不安定な雇用の改善についても伺います。

回答 スクールカウンセラーの勤務時間の管理は、配置校の校長が行っていま す 。

アンケ ートでは、「この先雇用が更新されなくなる 可能性につい て」、7割 が「不安に感じる」と回答し、「やや不安に感じる」も合わせれば9割以上の方が不安に感じているという結果でした。希望していないのに配置校数を減らされ、収入が半減してしまう例もあるとのことです。

Q7,次年度の採用の合否や異動、勤務校数の変更の通知が3月中旬以降であることについて、精神的にも生活上も苦しいとの声があがっています。当然の訴えです。相談している子どもや保護者、教員にも良くない影響を与えます。少なくとも1か月以上前には通知するべきではありませんか。

回答 例年、次年度配置に係るスクールカウンセラー選考については、当該年 度の実績等を踏まえ、決定する必要があることから、12月上旬に実施しています。 選考の結果については、翌年1月下旬に通知し、その後、自宅からの通 勤距離 や本人の意向等を踏まえて、配置校・配置校数を決定し、3月中旬頃に通知しています。

Q8,次年度の採用の合否が、管理職の評価のみで決まることも課題です。
校長は教員のため、心理職の専門性の評価が難しく、また評価への影響が気になりパワハラや理不尽な要求があっても相談できない状況を生んでいます。少なくとも評価基準や評価項目、評価結果の開示と説明を義務化とすることが必要だと考えますが、見解を伺います。

回答 東京都公立学校スクールカウンセラー選考実施要項では、公募による任 用希望者には書類審査及び面接により、公募によらない再度任用希望者に は面接による選考に代えて勤務評価により、選考を行うとしています。 選考に係る開示等については、個人情報の保護に関する法律に基づき、判断することとしています。

Q9,臨床心理士や公認心理士の仕事のなかでも、スクールカウンセラーは極めて応用的で、様々な経験の積み上げが必要だといわれています。ところが会計年度職員は、経験年数に関係なく、更新は4回までで、5年目には新人と同じ扱いの採用になってしまいます。安定して長く働き続けられる無期雇用への転換をはかることを求めます。

回答 公立学校における会計年度任用職員の任用に当たっては、国の制度に基づき、 都教育委員会として「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に 関する規則」を設け、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募による選考と4回を上限とした公募によらない再度任用を行っています。

休暇と社会保障についてです。

Q10, 一般的な会計年度職員は、週1回勤務でも有給休暇がありますが、スクールカウンセラーの場合、週1回でも年 38日という特殊な勤務形態のため、1校勤務の場合は、何年働いても有給休暇がありません。勤務形態にあった休暇制度が必要ではありませんか。

回答 公立学校の会計年度任用職員の年有給休暇については、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」において、所定 の勤務日数及び在職期間等に応じて定めています。

Q11、「妊娠・出産・子育ては、働き続ける上で障害になると思うか」の問いに、 75% が 「 と て も そ う 思 う 」「 や や そ う 思 う 」 と 回 答 し て い る の は 、ジェンダー平等の観点から看過できない問題です。 スクールカウンセラーは、現在の雇用条件と制度では育児休業を取ることができません。出産・子育てをしながら長く働き続けられるよう、制度を改善するべきです。いかがですか。

回答 会計年度任用職員の育児休業については、「地方公務員の育児休業等に関する 法律」、「職員の育児休業等に関する条例」及び「職員の育児休業等に関する条例施行規則」に基づき対応しています。

Q12、社会保険についても、スクールカウンセラーは加入することができません。「週 3日 勤務 して も社 会保 障が ない こと が不 満」「 国保の 保険 料が高 額になり負担が大きい 」「 病気になって働けなくなったら無収入になってしまう」「雇用保険や退職金がないことも不安になる」などの声が上がっています。社会保障が適用されるようにしていくことが必要だと思いませんか。

回答 東京都公立学校スクールカウンセラーの社会保険については、厚生年金 保険法及び地方公務員等共済組合法等の規定により、加入要件に該当しません。

Q13、健康診断についても、勤務校を設置する自治体で受けていると回答したのは、23%に過ぎません。都立学校に勤務するスクールカウンセラーの場合、職場健診を受けることができるのかどうか伺います。また勤務校がどこであっても職場健診を受けられるように各区市町村に働きかけることを求めます。

回答 学校保健安全法第15条では、「学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。」と定めており、都立学校で勤務するスクールカウンセラーの健康診断は、都教育委員会が、同法、東京都立学校職員健康管理規則等に基づき、実施しています。 また、区市町村立学校については、区市町村教育委員会が、同法 等に基 づき、実施するものです。

Q14、専門性が高く経験豊かなスクールカウンセラーに安心して長く働いていただくことは、学校や子どもたちにとって重要だと思いますが、いかがですか。そのために、スクールカウンセラーの勤務形態を考慮した安定した雇用や休暇制度、福利厚生、社会保障の仕組みを整備していただきたいと思います。答弁を求めます。

回答 スクールカウンセラーは、心理の専門家として、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしています。 公立学校における会計年 度任用職員の任用、休暇等については、「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則 」、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校 会計年度任用職員設置要綱」等に基づき対応しています。

勤務環境についても伺います。

Q15、子どもや保護者が安心して相談できるようにするためにも、相談室の確保と環境整備は不可欠です。ところが「相談室として放送室やPTA室が割り当てられている」「相談室 にエアコンがなく、室温が34度にもなった」という学校もあるとのことです。実態を把握しているか伺います。また、改善が必要ではありませんか。

回答 都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」の中で、相談室について、相談者の秘密が確保できるようにすることや、安心できる温かい雰囲気が感じられるようにすることなど、環境整備の留意事項を示しており、このガイドラインを踏まえ、各学校において、相談室を整備 しています。

Q16、「 校内で使えるパソコンがない」「スクールカウンセラー用のIDがない」「全校生徒向けの相談室便りの作成や、エクセルでの統計処理をしたくてもできない」などの声が届いています。事務仕事をすための机がない、相談室のティッシュを買う予算もないこともあるそうです。都教委の「ガイドライン」では、「職員室にも席を設ける等の配慮」や「スクールカウンセラー便り」の活用にも触れていますが、どの学校でも必要な勤務環境が保障されるよう、具体的な周知を繰り返し行うとともに、必要な予算の増額や補助を実施することを求めます。

回答 都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」において、校長の役割として、スクールカウンセラーの活動環境を整備することなどの配慮を求めています。

スクールカウンセラーは、いわゆる「1人職場」であり、また学校管理職にスクールカウンセラー経験者が皆無で専門性が理解されづらいこと、勤務が1校につき週1回しかないことなどから、サポートには特段の配慮が求められます。

Q17、「職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントなどを受けたと感じたことはあるか」という問いに対し、約半数の 47%が「ある」と回答しています。ハラスメントを防止していく必要があると思いますが、いかがですか。

回答 御質問のハラスメントの 事例については報告を受けていません。 なお、都教育委員会は、学校管理職によるパワハラ等の情報を得た場合 には、事実を確認し、必要な指導を行っています。具体的な御相談があれ ば、適切に対応していきます。

Q18、単年度の雇用であることから、ハラスメントがあっても学校管理職や学校経営支援センター、都教委に相談しづらくなっています。採用の合否に影響なく安心して相談できる第三者的な相談窓口の設置が要望されています。いかがですか。

回答 ハラスメントについては、都立学校の教職員を対象として、学校経営支援センターに相談窓口を設置しているほか、全公立学校の教職員を対象に、外部弁護士によるハラスメント第三者相談窓口を設置しています。

Q19、スクールカウンセラー連絡会は、都教委のガイドラインでは「原則、欠席・遅刻は認めない」となっていますが、開催が毎週の勤務日にあたるとは限りません。多くのスクールカウンセラーは他の仕事を兼務しており、それを欠勤することにより、収入に影響したり、兼務先の相談者に迷惑を掛けたりしている状況があります。動画配信併用にするなどの要望があり、検討を求めます。
回答 都教育委員会は、スクールカウンセラーが連絡会に参加するに当たり、 都立学校や区市町村教育委員会からの申請を踏まえ、勤務時間の割り 振り の変更等に対応しています。

学校になくてはならない存在のスクールカウンセラーが、長く安心して働き、力を発揮できるような労働環境の整備を強く要望するものです。

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コメント

    • 現場のスクールカウンセラー
    • 2024年 2月 26日 7:27am

    議会の仕組みについて理解が足りないため、「第一回定例会の質問として公開された」ということがどういうことかよく分かりません。例えば、【文書で質問をして回答を求めたもので、議会での答弁と同じものとして考えて良い】ということでしょうか? また、都議会のホームページにも掲載されているのかということもよく分かりません。よろしければ教えてください。

    内容を拝見すると、東京都は全く質問内容に応えていないと思います。こういう答弁?回答?でOKなのでしょうか? はぐらかすような態度というか、、木で鼻をくくる態度というか、不誠実な態度であり得ない回答だと思います。まったく事業の実施主体としてスクールカウンセラー事業を適切に運営していこうという責任感が感じられないと思います。
    とや英津子議員は、この回答でOKとなさるのでしょうか? 

      • とや英津子
      • 2024年 2月 26日 9:31am

      お読みいただきありがとうございます。

      まず、公開はこれから本会議の議事録として掲載されます。もう少しお待ち下さい。
      質問は議会答弁と同じ位置付けです。

      都教委の答弁は本文にも書きましたが冷たく、おっしゃる通り木で鼻を括ったような内容です。あまりにひどいので、話にならず喧嘩状態でした。そのため確定するまでに2ヶ月かかりました。ほとんどもの別れです。

      しかし、その中にも今後の論戦につながるもの、質疑で使える答弁もありますので、スクールカウンセラーの皆さんの労働環境改善につなげていきたいと思っています。

      議会は一週間前までろくでもない答弁をしている理事者がコロリと変わる時があります。後で調べると改善されているものもあります。
      そうやって当事者の皆さんや議会の論戦で切り開いてきました。絶対諦めずに頑張りましょう。

      解雇の問題は、明後日、アオヤギ都議が本会議で質問します。

      とや英津子

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