駆けある記

(仮)スタジオツアー計画、説明会の開催は?

こんにちは、日本共産党練馬区選出都議会議員とや英津子です。

としまえんが閉園し、あっという間に過ぎた7ヶ月でした。現在跡地には(仮)スタジオツアーの建設がいまにも始まろうとしています。3月2日には標識が付け替えられ、これまでの練馬区まちづくり条例の手続きから都の「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の手続きに移行していることがわかります。

住民のみなさんからは、本来なら説明会が開かれるはずなのになぜ開催しないのか。聞きたいこと、確認したいことがあるなど意見が寄せられています。所管の局に住民の意向も伝え説明会の開催を要請してきました。都からは設計会社から事業者に要望は伝わったものの、先日私には説明会という形ではなく個別での対応であること、対象地域外の方にも対応する旨の連絡が入りました。これでは住民もこの計画に関心のある人も納得しない、説明会を開くべきと考えます。

そもそも、まちづくり条例の手続きで皆さんから寄せられた意見について、事業者は回答はしたものの書面であり、意見をあげた人のみに対応しているのです。そこから新たに生じた疑問にも答える機会を与えず、建築物の変更点などは知らされていない人も多い。また、かねてから焦点になっていた避難場所の機能、工事中の扱いなど疑問点は多くあり説明も受けていません。事業者は非常識ととられても仕方ないのではないでしょうか。都民・区民の大きな関心を呼んだ計画でもあり、事業者には説明責任の果たし方が問われています。

さて、スタジオツアーについては、この間文書質問もしてきたところです。まだ疑問もあり、全国の博物館的な施設について調べてみました。スタジオツアーが建築基準法の建築許可を受けるための施設区分として「博物館その他これに類するもの」に区分されていることは以前書きましたが、全国には同じような施設があります。

調査をかけて返ってきたものを表にしました。不十分なものですが、スタジオツアーほど大きな施設はさすがにありません。事業者がパブコメの回答で「博物館その他これに類するもの」の例にあげていたアンパンマンミュージアムは商業地域にあり、表の中でも比較的大規模な施設ですが、

商業地域に建設されています。住居地域に建築された施設はいずれも一万㎡以下です。長谷川町子美術館などは住宅街になじむようにひっそりと建っています。川崎市の藤子・F・不二雄ミュージアムは第一種住居地域ですが、このあたりは施設の後ろはうっそうとした森が
広がっています。これらの施設は周辺環境からみてほとんど違和感がありません。周辺環境との調和を重視しているのです。

一方、建築確認時の用途は美術館や博物館などそれぞれ違いますが、アンパンマンミュージアムも藤子・F・不二雄ミュージアムはじめ多くのミュージアムの区分は「博物館その他これに類するもの」であり、館長や学芸員を置く登録博物館でも博物館相当施設でもなく、登録要件も設置要件もない博物館類似施設でした。こうしてみると、どのような用途地域であっても「博物館その他これに類するもの」の区分を活用すれば建築許可がおりるということでしょうか。

本来、建築基準法は、第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資するこ とを目的とする。

用途地域は、建築計画区域内は、第2種住居地域(都計法9条5項)であり、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。

とあります。住居の環境を保護するために定める第二種住居地域に建てられる建築物は制限があり、1万㎡を超える店舗、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等は建設できません。スタジオツアーが第二種住居地域に建築可能な施設なのか…。一万㎡を大きく上まわり、ハリポタグッズを販売する店舗も併設されるでしょう。ハリポタ映画の大道具や小道具などが展示されるようです。

建築基準法の「博物館その他これに類するもの」の区分を魔法の杖として活用すれば良いというものではないのでは。

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