駆けある記

「スタジオツアー(仮)施設」の建築用途について

こんにちは、日本共産党練馬区選出都議会議員とや英津子です。

都議会では、本会議や常任委員会などの議会質問以外に文書でも質問を出すことができます。国会と同じです。

東京都からは公式の答弁がでます。今回は、としまえん跡地に計画されている「スタジオツアー施設(仮)」について質問しました。これは、「としまえんの未来を考える会」の方からでていた質問です。

焦点は「博物館その他これに類するもの」

一 としまえん「スタジオツアー施設」の建築用途の解釈について豊島園跡地に予定されているスタジオツアー施設の敷地は用途地域が近隣商業地 域と第二種住居地域を跨いでいますが、過半の規定により第二種住居地域の用途制限を受けると思われます。そして床面積が10,000㎡を超えることから確認申請の所轄は東京都になると思います。この2点を確認して頂いた上で建築基準法の用途の解釈について伺います。建築確認申請はまだ提出されていませんが、事前の「練馬区まちづくり条 例 」「 東 京 に お け る 自 然 の 保 護 と 回 復 に 関 す る 条 例 」 に よ る 手 続 き は 始まっています。これらの手続きで事業者は建築用途を「博物館その他これに類するもの」と記しています。これについて質問します。

1 都はスタジオツアー施設の利用・運営形態を具体的にどのように捉えていますか。それは建築基準法のどの用途に該当すると考えますか。

回 答
当該施設については、映画に関する資料の保管・展示などを行うものと受け止めており、運営については、営利法人である民間事業者により運営され、一般公衆の利用に供すると聞いています。
建 築 基 準 法 上 の 建 築 物 の 用 途 に つ い て は 、「 博 物 館 そ の 他 こ れ に 類 す るもの」に該当するものと考えています。

2,も し 事 業 者 と 同 じ 考 え で あ る 場 合 で す が 、「 博 物 館その他これに類するもの」の内容に二つの事が含まれると考えます。
㋑博物館そのものである
㋺博物館ではないが類する他の用途である。

東京都としてスタジオツアー施設は㋑㋺のどちらと解釈していますか。もし㋺である場合は類する用途として他にどのような用途が挙げられますか。

回 答
当該施設は、営利法人である民間事業者が設置することとされていることから、博物館法による博物館には該当しませんが、建築基準法上の建築物の用途 として は、「そ の他こ れに類 す るもの」 と考え ていま す。

ここでは、博物館法による博物館に該当しない。「これに類するもの」と都が解釈していることが明らかになりました。

3 住民説明会では事業者から単線の簡単なプランが提示され、展示スペース、売店、飲食とだけ室名が付けられ、博物館の表記はどこにもありません。このプランだけ見ると展示場のようにも思われます。都はこうした平面プランからどのようにして「博物館その他これに類するもの」であるとの解釈を引き出したのでしょうか、その根拠を示してください。

回 答
施設の内容等について事業者側から説明を受け、当該施設は、映画に関す る 資 料 の 保 管 ・ 展 示 な ど を 行 う こ と な ど か ら 、「 博 物 館 そ の 他 こ れ に 類するもの」と判断しました。

4 また事業者から説明を受けた結果であるのならばどのような説明を受けたのでしょうか。

回 答
当該施設については、映画に関する資料の保管・展示などを行うものであり、運営については、営利法人である民間事業者により運営され、一般公衆の利用に供すると聞いています。

5 その説明を受けた時期は何月なのでしょうか。

回 答
当該施設の内容等について、事業者側から説明を受けたのは、令和元年9月です。

昨年の決算特別委員会で私は、練馬区の開示請求資料を示して、都が発表する前年、つまり2019年(令和元年)10月に「現場調査依頼書」が練馬区に出ていることを示し、知っているか?と質問したところ、「知らない」と答弁。ところが今回の文書質問で、実は9月に相談に来ていることを明らかにしました。答弁は建設局で、事業者が相談に行ったのは都市整備局ですが、明らかな虚偽答弁です。

6 第二種住居地域に於いては、10,000㎡を超える店舗、飲食店、展示場、遊技場は建築できません。また劇場、映画館、演芸場、観覧場もできません。そこで、建築の全体としての用途を「博物館その他これに類するもの」とした場合においても、内部の各室の用途が前述の用途となるものは設けられないと解釈して宜しいでしょうか。

回 答
一般的に、施設内に設けられる主たる用途に付属する店舗等の部分については、もっぱら当該施設利用者の利用に限定して設けられており、当該施設と機能上分離し難 いものである場合には、独立した用途とはみなしません。

つまり、「博物館その他これに類するもの」に全く該当しない施設がスタジオツアーの中につくられても、問題なしということです。

この質問をして思ったのは、スタジオツアー施設がかなり脱法的に建設されようとしているということです。答弁がとどいた際に、理事者にスタジオツアーの法的根拠はなにか?どのような規制を受ける施設なのか?と聞いてみました。博物館であれば博物館法がある。図書館なら図書館法がある。学校なら学校教育法がある。しかしスタジオツアーにはどの法律が該当するのか、都は答えられませんでした。

事業者からは、2月22日付で「まちうくり条例」の手続きによる見解書が私にも届きました。建築基準法上の用途については、アンパンマンミュージアムを例にあげていますが、スタジオツアーが同じような位置づけで通用するのか疑問がわきます。としまえん跡地に本当に建設できる施設なのか…。

現在、近隣自治体に同種の施設がどのような建築基準法上の施設として届け出されているのか調査をかけています。

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