駆けある記

石神井公園駅前再開発、執行停止報告集会へ

こんにちは、日本共産党練馬区選出都議会議員とや英津子です。

先日、飛び込んできたニュースは石神井公園駅前再開発のこと。

都立石神井公園は練馬区の西武池袋線石神井公園から徒歩5~6分いくと石神井池(通称ボート池)に到着します。池ではファミリー層や若い人たちがボートに乗って楽しみ、音楽堂ではジャズフェスタや練馬区の照姫まつりなどが行われています。三宝寺池には古代植物や自然がいっぱい、野鳥も生息しています。豊島氏が築城した石神井城址、日本共産党の綱領草案検討の地でもあり第2回党大会が行われた石神井ホテルもあった地であり、水と緑の公園として見どころ満載です。豊かな自然が残されている背景には、昭和5年に旧都市計画法に基づいて「風致地区」に指定されたことが大きいと言えます。この界隈は檀一雄が暮らし、太宰治など文人が度々訪れていたまちでもあります。風光明媚な景色のある石神井公園周辺で暮らす人々は、将来もこの景観を残そうと地区計画を定めました。

合意も得ず、勝手に地区計画変更

ところが、練馬区は都市計画道路道路232号線の推進と一体で石神井公園駅南口西地区再開発事業を進めるため、住民が約9年間の長い年月をかけて作り上げた地区計画を合意もなく変更し、建物の最高高さ制限を35mから100mに変更しました。民間の再開発事業を後押しし、総事業費約230億円、うちビルの3階~5階の床を石神井庁舎の機能移転で買うため30億円、道路約37億円、補助金50億円は税金です。これほどまでに区が関わり税金投入する事業なのです。

住民は東京地裁に訴え

都のHPより

都のHPより

これに対し、住民が地区計画変更の違法性を問う裁判を起こしていましたが、今年の2月に都は、再開発組合の権利変換計画を認可、3月15日が法に基づく明け渡し期日になっていました。

裁判原告の一人である地権者に対し、行先も決まらず営業権も侵害されかねない状況で追い出しとは理不尽極まりない。地裁に対し、土地の明け渡しをとめる執行停止処分の申し立てをおこないました。

これまで再開発といえば、住民はどんなに反対しても立ち退かざるを得ず、執行停止処分の申し立ては認められてこなかった、あるいは申し立て自体行うことを諦めていたのが通例と言われていました。

執行停止認められる

ところが今回、執行停止処分申し立てが認められたのです。これによって土地の明け渡し請求は本裁判の判決後3か月間(判決は5/16)、ストップすることになりました。

4月3日夜、石神井庁舎では執行停止処分の報告集会が行われました。会場は満杯、弁護士の報告に聞き入りました。

執行停止って(行政法25Ⅱ)?
処分の取り消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申し立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部の停止をすることができる。

執行停止の要件とは

①処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに該当すること。

②公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときには該当しないこと。

③本案について理由がないとみえるときには該当しないこと

上記の要件を満たし、執行停止処分が行われたという報告。

判決文を読みましたが、報告集会での弁護士さんの見解では、一つは公共の福祉に重大な瑕疵を認めたのではないか。二つは、景観形成基準に抵触すると考えている。三つは景観計画との適合性に大きな疑問を感じている。

と読み取れる判決文との説明でした。

一方、申立人の請求は開発区域全体の執行停止処分。今回認められたのは申立人のみの執行停止。つまり、土地の明け渡しに待ったがかかったのは、地権者のうち裁判に訴えているご本人の土地のみです。

これでは、違法性は認めるがすでに計画は進んでいるので、とまらないという結果になりかねないとのこと。これを事情判決といい、「行政処分や裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事業がある場合には氏江給を棄却できる」という制度(ウィキペディアより)だそうです。

違法性を認めながら、すでに計画が進んでいるから中止できないというのは、納得がいきません。

本裁判の判決言い渡しは5月16日(木)です。法廷を傍聴者でいっぱいにしましょう。

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【雑感】

◎都議会が終わり、少しはゆっくりできるかと思いましたがままならず、たまった相談を次々受けています。相談内容は都の会計年度任用職員の問題が多いです。民間企業であれば 、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールがあります。(労働契約法第 18 条)
・対象となる方は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が通算5年を超える全ての方です。

しかし、自治体の会計年度任用職員には適用されず、非正規雇用の人たちが、雇止めされています。そして職場では理不尽な扱いを受けたりします。

会計年度任用職員制度は矛盾ばかりです、改める時がきているのではないでしょうか。

◎母のこと

先日、母の通院に同行し、検査・診察が終わり、清算を終えスムーズに帰れるよう、先に車で待機をしてもらいました。無事お金を払って戻ると、いない!。どこへ行ったのか、主に車椅子で移動しているはずなのに見渡す限り姿が見えません。探し回って見つけたのが隣の薬局でした。高齢の母は認知症が中程度です。私に置いて行かれると思ったとか、家に帰ろうかと思ったと言います。私の寿命が縮まりそうなできごとでした。

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